患者様へのご案内
後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について
令和6年10月1日より、長期収載品(同じ効果を持つ後発医薬品が発売されている先発医薬品)を患者様がご希望した場合に、その差額の4分の1を選定療養費(特別の料金)として自己負担していただきます。
※供給状況により後発医薬品の提供が困難な場合は、選定療養の対象外となります。院内採用が先発品のみの薬剤も対象外となります。
※選定療養費は保険給付ではないため、通常自己負担のない方(マル乳、マル子、マル青、ひとり親、マル障等)もお支払いが発生いたします。
詳細については下記の厚生労働省のHPにてご確認お願い致します。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39830.html
一般名での処方について
一般名処方とは、お薬の商品名を指定せず一般的な名称(有効成分の名称)で処方を行う事を言います。そうすることで供給不足のお薬であっても有効成分が同じ複数のお薬が選択でき、患者様に必要なお薬が提供しやすくなります。
医療DX推進体制整備加算
医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得し、及び活用して診療を行います。
夜間早朝等加算について
厚生労働省の基準により、平日18:00以降・土曜日12:00以降、日曜日は夜間早朝等加算が適用されます。